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幸いにも僕はまだないのですが、基本的に僕が所有している物件はペット不可です。
理由はすごい簡単なんですが、どうしてもペット(犬や猫)を飼われると、汚れが酷くなるからです。
猫なんかだと、柱に傷をつけられたり酷いです。
臭いも付きますのでクリーニングはバッチリやらないと次の人に貸せません。
でも、きっと、いつか、こっそりペットを飼う人も出てくる事もあると思います。
なので、想定をしておいて、その時の対処方法を考えたいと思います。
ペット不可の物件でペット飼育が発覚!その場合の対応方法はどうすればいい?
が、今回のテーマです。
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まあ、正直な話、気持ちはわからなくもないんです。
だって、その時ペットを飼いたくなっちゃったんだから。
ただ、これは、かなりの確率で揉める原因になると思います。
入居者に確認+注意をする
まずは、本当の事を確認しないといけません。
当たり前の話ですが、ペットを飼っている事実があるのか?
飼っているのであれば、何を飼っているのか?
そして、ペット不可物件なので、ペットの飼育をやめて欲しい旨を伝えなくてはいけません。
ただ、そんなに簡単にやめてはくれないと思います。
契約を継続するのか?
さて、きっとペット飼育をやめてくれ!と言っても、なかなか簡単にはやめてくれないでしょう。
すると、契約を継続するかどうか?
を検討する必要があります。
ペットの飼育をやめてくれたら契約を継続しても良いと僕は思います。
一軒家であれば、契約を見直し、退去時にクリーニング代を請求するなど、お金で解決する方法はあるかもしれません。
アパートなどの場合、他の住人の方もいますので、厄介です。
猫アレルギーがある、犬が怖い・・・
などの理由でペット不可物件を選んでいる方もいます。
また、ペット不可だからと言って、我慢をしている人もいるかもしれません。
他の入居者への配慮を最優先に考え、行動したほうがいいかもしれません。
何らかの形で契約を継続する場合
何らかの形で契約を継続しても良いと考える場合、当初と話が違うので、ペット可能物件として、条件を考え直す必要があります。
また、例えば、ペットの飼育をやめ、契約を継続する場合でも、可能な限り、部屋の状況は確認したいですし、できないのであれば、退去時のクリーニング代や家賃の値上げも視野に入れたほうが良いです。
犬や猫の場合、思いの外、家の中が汚れます。
話がまとまらず契約解除する場合
結局は、このパターンが多いんじゃないかな?
と思います。
そんなに簡単に、愛するペットを手放すわけはありません。
ただ、通常、賃貸借契約における賃借人は、借地借家法という法律によって強力に保護されています。
大家さんの一存で追い出す事などできません。
ただ、多くの裁判例では、ペット禁止特約のある物件内で賃借人がペットを飼うことは、契約の解除事由になると認めています。
要するに、このケースの場合、大家さんが勝てる可能性が高く、契約を解除して相手に出ていってもらうという事も考えられます。
ただし、ここが、問題です。
賃貸借契約書内において、ペット禁止特約が明示されていることが必須になります。
特約がない場合はダメです。
「ペット不可」で入居者募集を行っていても、賃貸借契約に禁止と記載がないと認められないようです。
原状回復費用
ペットを飼われていた物件では、ペットによって物件内が汚されたり破損されたりしていることが多々あります。
この場合、原状回復費用を請求することが可能です。
違約金は請求できるのか?
これも、賃貸借契約に記載があるかによって話が変わるみたいです。
賃貸借契約書内に違約金の特約が含まれているか?
と言うので、これが可能か否か?が変わります。
これも、賃貸借契約に入れておくべき項目ですね。
他の入居者の方に迷惑がかかってしまうなどあると、問題が膨らむ可能性が高いです。
そんな感じで、そもそも僕は、ペットに関しては不可にしています。
どこまで、汚されるかわからないですし、仮に、何ヶ月か分、敷金を預かれるのであれば検討は可能ですが、それでも、基本的に、敷金、足りなければ入居者の方が支払いをすると言う条件にでもならない限り、ペットは不可です。
また、所有していませんが、一軒家であれば、ペット相談と記載して条件などを交渉すると思います。
ただ、アパートや区分マンションの場合は他の住人の方もいらっしゃいますので、基本的にはトラブル防止の為にもペット不可にしています。