楽待でコラムを書かせてもらっています。
こちらもチェックしてみて下さい。
税金対策、節税・・・
なんか、変な言葉な感じがしますが、まあ、それが現実なんですよね。
だって、税金対策なんて言葉聞くと
「税金=悪」
みたいな感じがしますよね。
まあ「悪」ではないけど、できれば、自分の物にしたい・・・それが税金なんでしょう。
って事に僕はしています。
そこで、母から提案されました。
僕の子供(母から見たら孫)の教育資金の贈与は、税金がかからないらしい。
ん?
そんなのあるの?
初めて聴きました。
そこで
相続税対策のため、母と
「教育資金贈与信託」
と言う物を始めてみました。
とりあえず、物は試しです。
やってみなけりゃわかりませんので。
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「教育資金贈与信託」とは?
まず、銀行に申し込みをしなきゃいけないらしいです。
でも、そもそも「教育資金贈与信託」って何?って話ですよね。
教育資金贈与信託とは、平成25年度の税制改正において導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に基づいて創設された新しい信託らしいです。
うーん。
なんだかよくわかりませんね。
銀行に記載のある説明文によると
・教育資金の一括贈与にかかる贈与税が1人あたり1500万円まで非課税
・1500万円のうち、塾や習い事の費用も500万円まで贈与税非課税
・2019年3月31日までに贈与された資金が対象
・信託設定は、受益者1人につき1設定まで
と、記載があります。
また、ただし、贈与を受けた人(子供や孫)が満30歳に達したときにその残額がある場合には、贈与税が課されることとなる。
らしいです。
わかります?
要するに、まずは、銀行への申込みが必要って事です。
僕なりの解釈
要するに使い道を限定された贈与って事ですね。
1500万円までは教育費の贈与が非課税になるって事ですね。
ただし、ポイントは使用用途ですね。
学校、塾、お稽古ごと、保育料などに使えば非課税で贈与が受けられるって事です。
確かに、仮に、この1500万円を非課税贈与に加え、さらに、年間110万円までは贈与税はかからないので、その分を贈与すると考えると、結構、インパクトはありそうです。
ただし、結構面倒
ただし、結構面倒でした。
上にも書きましたが、まずは銀行への申込みが必要です。
僕はみずほ銀行でやりました。
まず、ここに、贈与する人が申し込みをしなきゃいけません。
その上で、贈与される側が書類を記載し、提出し、契約が締結される感じです。
その後は、まだやっていないのですが、教育資金として使ったお金を申告する用紙が届きますので、それで定期的に、使用した金額を申告していくって感じです。
なので、案外、やる事があります。
ただし、1500万円を非課税贈与できる!
と言う事にメリットを感じる人は、挑戦してみてもいいかと思います。
ちなみにですが、一番面倒なポイントは申し込み段階だと思います。
それさえ終わってしまえば、あとは、記載をして定期的に提出するだけです。
ここは、年に数回、記載をして提出すれば良いだけなので、何とかなりそうです。
色々な制度があって、難しいですね・・・
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