面白い記事を見つけたんで、それについて話をしたいと思います。
相続税対策。
これ、色々な方法があると思います。
不動産を購入し、マイナスを作る
これも相続税対策です。
ただ、よく考えましょう。
相続するものって何ですか?
・家
・アパートなどの不動産資産
・現金/株
など、目に見えるものはわかりやすいです。
これは、隠しようもありませんし、ちゃんと申請しなきゃ行けません。
でも、他にも、相続する資産ってあるんです。
しかも
隠せそうなもの!
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先に断っておきます。
これは、悪いことです!
やっちゃダメです!
相続税対策!
高価な壺や布団を近所で預け合う!
これってバレる?
意外とわかりにくい高価なもの。
例えば
・壺やお皿
・美術品
・布団
これ、僕が見ても、おそらく価値なんて全然わかりません。
相続税を申告する際、税務署の方もわからなそうな感じがします。
と言う事は?
しばらく、近所の人に預かっていてもらって
相続税が全部終わったら、戻してもらえばいいんじゃない?
近所で誰かが亡くなると
壺や皿、絵画などの高級な芸術品や
高級布団などを近所の家に預け合う慣習がある地域があるようです。
代々住む人が多い地域の場合、親の代から当然のようにやりとりをしているなんて事もあるようです。
本人達にしてみれば
「お互い様だから」
位な感じみたいです。
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これっていいの?
って疑問がでますよね。
答えは
ダメです!
壺や高級布団も「相続財産」である!
万が一、このようなケースが税務署に発覚した場合
仮装・隠ぺいによる重加算税の課税がされるようです。
相続財産として申請しなければならないものって一体何?
相続税を計算する際には、金銭的な価値があるものについては、相続財産に計上しなければならないようです。
・現金
・不動産
・高級な芸術品、貴金属
・日常で使っている家財
など、お金に換算できるものは相続財産となるようです。
なるほど。
勉強になります。
でも、税務署の人にそんな事わかるのかな?
って疑問もあります。
だって、税務署の人は、生前の財産を把握しているわけではないですよね?
ただ、ここは、調べるんです。
相続人の預金の状況を確認し、仮に、高級な芸術品や布団などの
大きな財産を買うために通帳から多額の引き出しを行っているなど
している場合には、いったいそれは何なのか?
追求されるらしいです。
なるほど。
確かに、追求できそうです。
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税務調査で発覚した場合はどうなる?
まず、修正申告を行わなければいけません。
その上で、過少申告加算税と延滞税を支払わなきゃいけなくなるようです。
しかも、上記のように、近所の人に、預かってもらっていたなどなると
隠ぺいも入ってくるので、さらに課税されることになるようです。
なるほど。
当たり前の話ですが、ちゃんと正直に申請しなきゃいけないって事ですね。
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