仕事で「うつ病」になったら労災は認められるのか?

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僕は、仕事をしていてうつ病が発症し、2016年9月から9ヶ月間も会社を休みました。

 

この時、サラリーマンで良かったなぁ・・・と思ったのは

 

・自分の会社じゃないので従業員の心配をしないで良い
・傷病手当金が支給される

 

この2点は本当に良かったと思います。

 

 






 

しかしですよ。
よく考えれば、僕の場合「仕事で、うつ病になった」んです。

 

あれ?労災ってどう言う時に支給されるんだろう?

 

そんな疑問が出てきました。

 

 

仕事で「うつ病」になったら
労災は認められるのか?

 

こちらについて調査したいと思います。

 

 


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うつ病は社会問題
そもそも、世の中に10人に1人ぐらいは、うつ病を経験するんです。

 

 

加えて、昨今は、長時間の残業、セクハラ、パワハラなどで、うつ病を発症するケースが多々あります。

 

 

会社にいけないほど重症の人ばかりではなく、会社には行けるけど、うつ病状態と言う人も沢山いるはずです。

 

 

実際に僕も、うつ病を発症したのは、2008年ぐらいでした。
でも、重症化して、休職までしたのは、2016年でした。

 

 

要するに、8年間は、うつ病状態でありながら仕事はしていたんです。

 

 

また、今でも、心療内科に通っています。

 

結局、自分でも完治してはいない感じがします。

 

 

会社に行けないほど重症化してしまったら、労災は出るのでしょうか?

 

 

ちなみに、傷病手当はもらえます。
ちゃんと病院で診断書をもらってくるだけで、結構あっさりと傷病手当金はもらえます。

 

 

じゃあ?労災は?

 

 

ちょっと調べた結果

 

仕事が原因でうつ病になったと申請した場合、労災認定されるケースは決して多いとはいえない

 

と言う意見が多いようです。

 

 


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どうしたら労災認定されるのか?
労災認定には、明らかな因果関係が必要らしいです。

 

要するに、労災と認定されるには、仕事が原因の怪我や病気だと認められる必要があります。

 

 

うつ病が労災と認定されるケースもあるらしいのですが、明らかな因果関係がないとダメみたいです。

 

 

こう言うわれると、確かに、うつ病って、原因を絞るのは難しい感じもします。

 

 

そもそも労災って?
そもそも労災って何?
と言う事を、おさらいしておきましょう。

 

 

労災=労働災害とは、通勤または業務中に発生した怪我や病気の事をいいます。

 

 

そして、国から保険金の給付を受けることができます。

 

 

例えば、夏に熱中症で倒れたとしましょう。
これが、業務に関連しているかがポイントなようです。

 

 

会社や事業主には労働者の安全と健康を確保するようにつとめる安全配慮義務があります。

 

 

それに違反しているとみなされる場合は、労災と認定される可能性も高くなるようです。

 

 





 

 

具体的に考えてみる
仕事中に熱中症になったら「労災認定」されるのか?

 

 

ポイントは

 

・仕事をしている時間・場所に熱中症を引き起こす明らかな原因があること。
・それが原因で熱中症になったという因果関係があること。
・実際に本当に熱中症であると認められること。
・仕事に関係しない他の原因で熱中症になったのではないこと。

 

 

外での作業を休憩なしで長時間行うような働き方をさせられてた等の
無理な環境でのパワハラまがいの指示など、会社側に労働者の安全に対する配慮が足りない場合には労災という判断をされる可能性もでてくるでしょう。

 

 

ただし、例えば、本人がもともと寝不足だった。
体調が悪かった。
会社の命令に従わず、無理をした。
などあると、それは、労災にはならないと言う判断になる可能性もあります。

 

 

それでも業務と因果関係があるものと考えられる物であれば、申請自体をすることは可能みたいです。

 

 




 

アルバイトでも労災の対象になる?
日雇いやアルバイトの人も、労災の対象になるようです。

 

しかし、会社側が労災の申請を認めない、労災を隠すと言う事が行われることもあるみたいです。

 

 

なぜ労災隠しが行われる?
一定期間労働災害の発生がない企業は、保険料率が下がることにより、労災保険料が減額される仕組みになっています。

 

要するに車の任意保険とかと一緒ですね。
事故がなければ保険料は下がっていくんです。

 

 

そのため、事業主が労災の申請を嫌がることがあるようです。

 

 

こう言ったときは、会社の所在地を管轄している労働基準監督署に相談する事が良いようです。
治療費の負担はなくなりますし、仕事を休まなければならないときの賃金の補償もしてもらえる可能性があります。

 

 

労災でない怪我や病気でも、傷病手当金の対象になる可能性もあるようです。

 

 

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が対象の、業務外の病気や怪我で休業した時に生活を保障する制度のことです。

 

 

僕も、若いうちは無理が効くと思いガリガリやっていました。
しかし、ちょっとでもメンタル不調を感じたら、すぐに誰かに相談する。
これが、傷病手当、労災、そして、改善に向けて大事なことなんだと思います。

 

 






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