サラリーマン大家さん。瑕疵担保責任って何かわかりますか?

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不動産投資を行う上で、色々な言葉が出てきます。
おそらく不動産業界では常識な言葉。
でも、僕達、普通のサラリーマン大家さんにしてみたら
「なにそれ?」

 

なんて、よくありますよね。

 

「瑕疵担保責任」

 

これわかりますか?

 

ちなみにですが、僕は最初わからず、売買契約を結ぶ時に
不動産屋さんに教えてもらいました。

 

 


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ホント、不動産用語は難しいです。
知らない言葉が多々出てきます。

 

なので、知っておいた方がいいですね。

 

まず↓

 

瑕疵担保責任

 

なんて読むかわかります?

 

かしたんぽせきにん

 

と読みます。

 

 

そもそも、僕みたいな漢字が苦手な人間は、まず書けませんw

 

 

じゃあ、この「瑕疵担保責任」ってなんだかわかりますか?

 

瑕疵担保責任とは、売買目的物において通常の注意では気づけないような欠陥がある場合
売主が買主に対して負う責任のことを言います。

 

 

まだ、よくわかりません。

 

「通常の注意では気づくことができない欠陥」

 

ってなんですか?

 

 

例えばですが

 

・見えない場所にシロアリの被害が見つかった
・建物が傾いていた
・地下に何か埋まっていた
・雨漏りがある場所が見つかった

 

などなど、色々とあります。

 

要するに、見るからにわからない事、買主が契約前に把握することが難しい部分を
売主が損害を賠償する方法や契約を解除すると言う責任の事を言います。

 

 

しかし、注意すべき点は
買主側に落ち度がある場合です。

 

例えば、見るからに建物が傾いていたり
シロアリの被害が目に見える場所にあった場合、瑕疵担保責任と違います。

 

これは、購入前に買主が気付けるからです。

 

 

また、売主が知らない欠陥が発見された場合でも
買主は責任追及できます。

 

要するに
売主も気付いていない場所が雨漏りをしていた。
なんて場合ですね。

 

 

売主が責任を負う必要がある期間は決まっている。
とは言え、永久に売主が責任を負うわけではありません。
一定期間に対して、売主が責任を負う必要があります。

 

 

法的には、買主が気付いてから1年以内なら売主に対して損害賠償の請求が可能です。
しかし、新築物件か中古物件かによっても違うようです。

 

 

新築物件の場合、売主や新築住宅の請負人が
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
により、建物の構造における主要な部分や屋根などの雨水の進入を防止する部分の瑕疵について
引き渡し日から10年間責任を負う事となっています。

 

 

中古物件の場合、築年数が経過するほど建物の見えない部分にガタが来るのは当然です。
そのような物件に瑕疵担保責任を設定してしまうと、売主側も将来的な損害賠償が怖くて売却できなくなってしまいます。

 

そこで、契約内容から免除することも実務では多いらしいです。

 

また、これは覚えておいた方が良いと思うのですが
売主が不動産業者の場合は責任が重くなります。

 

 

「引き渡し日から2年以上は責任を負う」
という契約を結ぶ必要があります。

 

 




 

 

と言うわけで、分かりました?
僕は、最初
「へー。そう言う仕組みがあるのか!」
って感じでした。

 

不動産用語を知ると、不動産取引のルールを知ることにもなります。
わからない言葉は、不動産屋の方に聞いてみたり、調べてみたりしましょう。