事故物件の告知義務っていつまで?どこまで言わなきゃいけないの?実は曖昧なルールらしい。

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先日は、事故物件は安く買える!
と書きましたが、問題は購入した後です。

 

事故物件の告知義務っていつまで?どこまで言わなきゃいけないの?

 

気になる所ですよね。
ただ、実は曖昧なルールらしいです。

 

 


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ネットで調べていたら、過去の判例が色々と出てきました。
以下、引用ですが。

 

 

・次の入居者には告知をしなければいけないらしい。
こんな記事が書いてありました。
前の入居者が自殺したという事実については、家主さんは、自殺後間もない時期に新たに賃貸する場合、入居希望者に対してその事実を告知する義務があります。
もし告知しなければ、告知義務を怠ったことが詐欺にあたるとして、入居者は賃貸借契約を取り消すことができる可能性があります(民法96条1項)。
また、入居者は錯誤を理由に賃貸借契約の無効を主張できる可能性もあります(民法95条)。
なお、これらの場合には、入居者は家主さんに対し、引っ越し費用等の損害賠償を請求することができます。
また、場合によっては慰謝料の請求をすることができます。

 

 

・告知をする期間はケースバイケースらしい。
もっとも、自殺があった物件について物件が存在する限りずっと告知義務が残るとすると、家主さんにとって大きな負担となります。
また、自殺事故による心理的な嫌悪感は、時間の経過とともに薄まっていくといえます。

 

そのため、自殺事件が起こった場合の告知義務は限られています。
その期間は、自殺事故の状況、自殺があった物件の場所、物件の使用状況など様々な事情を考慮して決まるとされています。

 

裁判例では、大都市部の物件で(単身用で賃料6万円のワンルーム)入居者が自殺した事例において、近所付き合いが少なく、また、その自殺事故が世間的に大きく取り上げられたという事情もないとして、自殺後、自殺した部屋の賃料の減額を3年間だけ認めたものがあります(東京地裁平成19年8月10日判決)。
この裁判例は、直接的に告知義務の存続期間について明示したものではありませんが、認定された賃料の減額期間からすると、告知義務が自殺後3年間に限られることを前提にしていると考えられます。

 

 

裁判では、3年ぐらいが目安になっているっぽいですね。

 

 

・相続人、連帯保証人に対して損害賠償請求ができる場合があるらしい。
なお、家主さんが家賃を減額しなければならない期間としては、裁判例ではおおむね2〜3年程度とされています。
もっとも、賃料を減額せざるを得なくなったことにより発生した損害については、入居者の相続人及び連帯保証人に対して損害賠償請求できる可能性があります。

 

 




 

 

おそらくですが、どのような理由で事故物件になってしまったか?
と言うのも大きなポイントになると思います。
殺人事件、自殺、病死、など色々とあると思いますが、仮に自分で持っている物件で、そのような事が起こった場合、まずは管理会社に相談して、その上で、弁護士に相談するとかしないとダメかもしれませんね。